2017年4月27日木曜日

飛燕減肥茶は個人使用であれ薬事法にかかり税関を通せない

飛燕減肥茶(ダイエットティー)

先ほど大阪税関より「外国から到着した郵便物の関税手続きのお知らせ」が届きました。
書かれてる意味がよくわからないのですがどうすればよいでしょうか?
まずは、厚生労働省近畿厚生局薬監証明事務室に電話をしてください。
「税関から葉書が来たこと、輸入商品は個人使用のお茶」という事情を説明し、手続き不要であることを確認してください。
先ほど厚生労働省近畿厚生局薬監視事務室に電話をして「個人使用のお茶なので」と伝えたところ、税関に連絡してまた連絡しますとのことになりました。
今折り返しの電話があったのですが、飛燕減肥茶は薬事法にかかるので税関を通せないと言われました。
返却するか処分するかになると思うので「大阪税関大阪外郵出張所」に電話をして税関は通せないのでどうするかを決めて欲しいとのことでした。
飛燕減肥茶の健康被害はずいぶん前だし、前回は何もなく商品が届いたのですがということも伝えたのですがダメなようです。
どうすればよいでしょうか? 
個人使用のお茶は薬事法にかからないと思いますので、そのことを「大阪税関大阪外郵出張所」に電話で話してみてください。
今電話をしたのですが、個人使用であれ薬事法にかかるので認められないので返却するしかないとのことでした。(T_T)
中華街などで売られてるものはなぜOKなのかと聞いてみたのですがダメでした。
昨日写真をお送りしたハガキに返却希望と書いて投函するしかないようです。
返却の場合、送料などがかかることもあるのでそれも含めて業者さんと相談して下さいと言われたのですが、どうなりますでしょうか? 
とりあえず、返却をお願いします。
香港のバイヤーと相談してから連絡しますので、しばらくお待ち願います。
この度は、ご迷惑をおかけしまして、本当に申し訳ございませんでした。
税関の方が「減肥茶」と書いてあると調べるみたいなことをおっしゃってたので、前回は問題なく届きましたと言ったのですが、それはチェック漏れで申し訳ありませんとのことでした。
それでは一旦返却の手続き(ハガキ投函)をさせて頂きますね。 

個人使用であれ薬事法にかかるので輸入は認められないということで、 受注停止いたします。

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